2011/11/03(木)
 判断の時期:遺産相続の場合

 今後、少子高齢化傾向がつづくと遺産相続の考え方も大きく変るかもしれない。
戦後の昭和世代でも世の中が激変してきたから、相続のあり方も変ったわけだ。
家長制度がなくなり、長子尊重でなく兄弟姉妹平等という概念が定着している。

 自分の例(10年前)を哲学練習として振り返りモデルケース的に記述する。
・父20年前、母7年前に亡くなった。 子は4人(兄姉弟弟)。
・遺産として実家と近辺に家作(賃貸運用)持ち。
・父は生前、平等相続と言っていた。 一人暮しを続ける母に限界も見え、兄夫婦が実家に入り同居すると決めた。
・同居の時点で遺産相続の実行が必要になった。 実家改修、兄・住居売却などがあるからだ。
・相続問題が現実になって遺産分割協議をしなくてはならない。
 
 自分の身にせまってはじめて、遺産相続の方法を真剣に考えた。
・書籍やネット情報では、法定相続の話、相続税の節税方法の話が多くて、共感できるものがない。
・考えるうちに、「法定相続と平等相続の概念にしばられていてはダメだ」と気づいた。

 家長制度がなくなった時代でも、視点を変えて「法定相続の趣旨」を見直せば解決策があると判断した。
つまり、
・法定相続の構造:配偶者に1/2を、残り1/2を子が平等分割する。
・この趣旨を現実に当てはめて解釈し直すと、(現代版家長制度:)
 実質(代替りして)の実家継承をおこなう法定相続者が1/2を、残り1/2を他の法定相続者が平等分割する。
・つまり、「代替りし家を継承する兄が1/2を相続し、残り1/2を配偶者(母)、子3人で分割する」方法を思いついた。
・「世代交代」が「家長交代」であり「遺産交代」・「遺産相続」なのだから、当然の帰結かもしれない。
・この考え方の基本はすんなりと受け入れられたので、ほぼ順調に協議書ができあがった。

 「世代交代」する時期が相続協議の時期と同時だったから時宜にかなったのかもしれない。
しかし、一般論としてこの「現代版家長制度の考え方」がもっと世間的に認められるとよいのでは?

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