2005/05/30(月)(13時〜13時45分)
○当方から歩道支柱撤去の申請趣旨を説明。
(国道467号線の歩道支柱撤去の要望資料、現場歩道写真持参)
歩道支柱設置の理由:
○広い歩道について車が乗り入れする部分には、車止めを設置する。
(歩道上の違法駐車をさせないため)
○歩道端と車止めとの間隔が90cm以上あれば、歩行通行は可能。
○当該道路の整備後10年以上になるが、撤去要望は出ていない。逆に歩道上の駐車
苦情が出てくるのが心配。
○電話で、歩道支柱が自転車のスピード抑制になっていると言ったのは、別の場所
でした。
(県道43号線:藤沢厚木線の一色西交差点から南側に 歩道支柱が 連続する)
今後の対応:
○このようなケースでの(歩道支柱撤去など)書式の要望書はない。
持参資料で趣旨はわかります。(課内に回覧します。)
○歩道支柱が連続する形態は景観として芳しくないが、やむを得ない。
○歩道支柱撤去の申請を受けたわけだが、現時点での判断では応じられない。
(4か所の土木事務所を回って、申請/結論の形式を再点検する。)
(車止め設置の例規条文):
○歩道幅員数値に対する歩道支柱設置の有無を示す基準はない。
○車止め(歩道支柱)の設置目的は、車の歩道上の違法駐車を防ぐためである。
○歩道端部(曲り角)での巻き込み防止のため、支柱を設置することを勧める文言
はある。しかし、歩道区間内での車止めについては状況を見極めることが前提で
、慎重さを求めるようなニュアンスもある。
歩道談義:
○「歩道路面と車道路面が同一路面高さ」の整備は今後とも増えていくだろう。
民地路面も同一にするには住民側の了解が必要。 (セミフラット形式の歩道)
○バス停付近でバスの停車を容易にするため、歩道を狭くする方式がある。この
停車へこみ方式(歩道幅をむやみに広くしないで)を各歩道区画に設置したら?
と提案。 「商店とかは、停車迷惑。 また、独自の積み卸し場所を確保している
はず、、、」(・・・即座にダメだし。どこかで失敗例でもあるのだろうか?)
○今後とも歩道に関する相談、問い合わせを受けていただくよう依頼。